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TEL 03-5942-5771
受付時間:平日08:30〜17:30
東京都中野区の
土地家屋調査士事務所です。

 (土地・建物)の(測量・登記)
を行っています。

業務内容

実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。

【測量業務】

  • 仮測量・現況測量

    ・仮測量
    土地のおおよその面積を算出し、登記簿面積との差、境界標の有無、
    越境の有無などを測量し図面を作成します。
    越境面積、セットバック面積を算出し、仮有効宅地面積を知ることが可能です。
    【費用は100,000円~】

    ・現況測量
    道路現況幅員、マンホール・マス・電柱や、敷地内の量水器など構造物の位置を測量し図面を作成します。
    隣地建物の高さや窓位置を測量することも可能です。
    【費用は100,000円~】

  • 土地境界確定測量

    土地の面積を確定させたい時に行います。
    過去の資料を精査し、隣接地権者との境界立会い、道路境界を役所と協議します。
    境界確認書を取交し、道路境界確定通知書を発行してもらい、最終的に確定測量図を作成します。
    前面道路が国道や都道等は完了まで長期化する場合があります。
    【費用は400,000円~】

  • 高低・真北測量、越境観測

    ・高低測量
    前面道路、敷地内、隣接敷地との高低差を測量し図面を作成します。
    【費用は80,000円~】

    ・真北測量
    太陽の方向を観測し真北方向を図面に記載します。
    ※曇りや雨の場合は実施出来ません。
    【費用は80,000円】

    ・越境観測
    隣地からの越境物等がある場合に測量し有効宅地面積を算出し図面を作成します。
    【費用は80,000円~】
  • 狭あい協議

    2項道路の道路幅員が4m未満の場合にセットバック協議をします。
    品川区役所など事前協議が出来ない場合もあります。
    【費用は80,000円~】
  • 境界設置・復旧

    過去の資料・図面に基づいて境界設置を行います。
    【費用は40,000円~】
    【隣接地権者の立会いが必要な場合は80,000円~】
    過去の資料等が無い場合は境界確定測量が必要です。
  • 境界確認書の作成・取交し

    過去の境界確認書を紛失した、お隣1件だけ境界を決めて欲しい場合など。
    【費用は100,000円~】
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【土地の登記】

  • 土地表題登記

    用途廃止した道路や国有地を払下げしたとき等に申請します。
    土地所在図・地積測量図を法務局へ備え付けます。
    【費用は100,000円~】
    ※事前に境界確定測量が必要
  • 土地地目変更登記

    畑を駐車場や宅地に変更した場合や、建物を壊して駐車場にした場合等に申請しなければなりません。
    【費用は50,000円~】
  • 土地地積更正登記

    登記簿の面積を実測面積(境界確定測量後)にします。
    地積測量図を法務局へ備え付けます。
    【費用は100,000円~】
    ※事前に境界確定測量が必要
  • 土地分筆登記

    土地を分割する際に申請します。
    地積測量図を法務局へ備え付けます。
    【費用は120,000円~】
    ※事前に境界確定測量が必要
  • 土地合筆登記

    2筆以上の土地を1筆にしたい場合に申請します。
    地積測量図は作成しません。
    【費用は50,000円~】
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【建物の登記】

  • 建物表題登記

    建物を新築した際に申請しなければなりません。
    【費用は90,000円~】
  • 建物滅失登記

    建物を取り壊した際に申請しなければなりません。
    【費用は40,000円~】
  • 建物変更登記

    建物に一部増築した、一部取り壊した、事務所から居宅へ変更した場合などは申請しなければなりません。
    【費用は110,000円~】
  • 建物更正登記

    登記床面積が当初から誤っていた場合など、誤った登記を正す場合に申請します。
    【費用は50,000円~】
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ご挨拶

平成元年11月29日生まれ。兵庫県神戸市出身。
古川大輝(フルカワダイキ)と申します。
・土地の地目を変更したとき、・土地を分けたいとき、
・境界や面積を知りたいとき、
・建物を新築・増築したとき、・建て替えたときなどは
お気軽にご相談ください。

ご依頼の流れ

Step.1
お問い合わせ
下部のお問合せフォームより、
相談物件の概要(住所、所在地番)、資料の有無など、ご依頼内容をお知らせください。
Step.2
ご相談・お見積もり
調査の上、お見積書を作成します。概算でお伝えすることも可能です。
Step.3
ご依頼
ご相談内容、納期を確認したうえで業務に取り掛かります。
Step.1
見出し
小見出し
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コラム

【土地家屋調査士とは】
土地・建物所有者からの依頼を受けて、土地・建物がどこにあり、どのような形状で、どのように利用されているかなどを調査、測量して図面を作成したり、不動産の表示に関する登記の申請手続等を行っています。日本で唯一の土地の境界に関する専門家です。

【測量士と調査士の違い】
1. 測量士とは?(国土交通省管轄の「土木工事」のための測量プロ)
測量士は、主に国や自治体が発注する公共事業(道路の建設、ダムや橋の工事、区画整理など)において、正確な地形図を作ったり、工事のための位置出しをしたりするプロフェッショナルです。
特徴: 広大な土地や、公共のインフラを整備するための技術に特化しています。
注意点: 測量士は「技術的な測量」を行う資格であるため、個人の土地の「正しい境界(お隣との境目)」を法的に決めたり、法務局へ登記の申請をしたりすることは法律上できません。

2. 土地家屋調査士とは?(法務省管轄の個人の「不動産の権利」を守る法律と測量のプロ)
土地家屋調査士は、個人の大切な財産である「土地や建物の権利の範囲(境界)」を明確にし、法務局にある登記簿に正しく登録(登記)する唯一の専門職です。
単に現地を測るだけでなく、過去の古い図面や法務局の資料を読み解く「法律の知識」を兼ね備えています。
特徴: お隣の地主様や役所の担当者と現地で立ち会い、全員の合意のもとで「ここが正式な境界です」という境界杭を設置し、書面(境界確認書)を交わすことができます。
できること: 確定測量、土地の分筆(分ける)登記、合筆(まとめる)登記、建物を新築した際の表題登記など。

もし以下のような状況であれば、依頼すべきなのは「土地家屋調査士」です。
土地を売却するために、お隣との境界をハッキリさせたい(確定測量)
親から相続した土地を、兄弟で分けるために切り分けたい(分筆登記)
お隣から「境界線がズレている」と言われて困っている(境界トラブル)
建物を新築した、または取り壊した(建物の登記)

「土地家屋調査士」は業務として「測量」を行うことが認められています。
そのため、土地の売却や相続に絡む測量であれば、最初から土地家屋調査士にご相談いただければ、測量から法務局への登記申請までワンストップで完了します。
【現況測量と確定測量の違い】
土地の測量には大きく分けて(現況測量)と(確定測量)の2種類があります。

「現況測量」とは境界がどこにあるかに関わらず、ブロック塀や建物の位置などを測り図面を作成します。
今の現状の土地の面積、境界標・越境の有無等が分かります。
メリット:境界立会が不要なため費用が安く短期間(数日~2週間程度)で図面を納品出来ます。
注意点:あくまで現状を測量するだけなので、登記申請(土地分筆登記、地積更正登記等)には使用できません。

「確定測量」とはその土地に関わる全ての境界をハッキリさせる測量です。
法務局・役所資料を調査の上測量し、隣接するすべての土地所有者および、道水路を管理する市区町村の担当者と現地立会いのもと境界を決めます。現地に永久的な境界標を設置し、境界確認書を取り交わします。
メリット:・土地の売却がスムーズになります(多くの不動産売買契約で「確定測量」が条件になります)
・土地の一部を売却したい、または相続したいときに使用できます(分筆登記を行うには必ず必要な測量です)
・お隣との境界トラブルを未然に防ぎたい、または解決へつながります。
・登記簿面積と課税面積の差が大きい場合、土地地積更正登記を申請することで正しい面積にする事が出来ます。(土地地積更正登記は「確定測量」を行った後、法務局へ登記申請し地積測量図を備え付けます。登記簿の面積を現在の正しい面積に更新し、課税面積も更新されます。)
注意点:関係者全員のスケジュール調整、役所との協議等が必要なため完了までに3か月ほどの期間を要し、費用が高額になります。

【重要】なぜ不動産の売却では「確定測量」が必要なのか?
日本の土地は、明治初期に行われた地租改正時に作成された公図をもとに土地の面積が定められており、登記上の面積と実際の面積が異なるケースが多々あります。
(法務局においても14条地図作成事業等で地図(公図)の更新を進めていますが全く追いついていない状況です)
もし現況測量だけで土地を売却してしまうと隣地から「そこはうちの敷地だ」「ブロック塀がはみ出している」などクレームになり大きなトラブルに発展しかねません。
そのため、現在の不動産取引では売主様が「確定測量」を行い、お隣ともトラブルのないクリーンな状態にして買主へ引き渡すのが一般的となっています。
【境界について】
土地の境界は一般的に、隣り合う土地同士の境のことです。
・(所有権界)は土地所有者の認識する境界線。意思表示で簡単に動きます。
・(筆界)は法務局備え付け図面(公図や地積測量図)に記載のライン。目視出来ません。
・(占有界)は現地のブロック塀、フェンスなど目視できる現況構造物のラインです。
所有者の認識する(所有権界)と目視出来ない(筆界)、目視できる(占有界)は
一致していることが多いですが異なっている場合もあります。

現地に境界標が無く不明な場合、登記されている土地が現地で特定できないことになります。
大切な財産を管理するために、境界点には境界標を設置して、維持管理することが大切です。

【測量作業について】
測量作業は基本的に2人で行います。
1人はプリズムを持って測りたい箇所(境界点や構造物)にピンを立てます。
もう1人は機械(トータルステーション)を操作してレーザーをプリズムに当てます。
植栽等で視通がきかないときは伐採する場合があります。

【ご依頼地域について】
中野区全域(新井、江古田、鷺宮、上高田、中央、中野、沼袋、野方、本町、松が丘、南台、大和町、弥生町、江原町など)に対応しています。
(主要対応駅: 中野駅、東中野駅、新中野駅、中野坂上駅、中野新橋駅、中野富士見町駅、新井薬師前駅、沼袋駅、野方駅、都立家政駅、鷺ノ宮駅、新江古田駅)
上記中野区全域を中心に土地測量、建物登記を多く承っております。
当事務所は、中野区役所の道路境界確定・狭あい協議、中野法務局への登記申請において豊富な実績がございます。
中野区のほか、近隣の豊島区、新宿区、練馬区、杉並区、世田谷区、渋谷区、港区、中央区、千代田区においても測量・登記の実績がございます。
事務所から近いエリアにおいてはフットワーク軽くスピーディーにご対応いたします。
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ご質問

Q
費用はどのぐらいかかりますか?
A
物件の所在、ご依頼内容により金額は変わります。
下部よりお問い合わせください。
Q
境界立会いの依頼が届きました。
A
境界立会い日時の調整を行い、現地立会い、書類の取交しへご協力をお願いします。
境界立会を行うメリットとして
①境界紛争の防止になります。
②財産の侵害防止になります(自分の土地の範囲が明確になる)
③売買などの不動産取引や相続がすばやく行えます。
④境界標がなくなったときに復元出来ます。
⑤不動産登記制度の充実につながります。
土地家屋調査士は公平中立な立場で境界を検証しています。
Q
共有名義の土地を分けるには?
A
土地境界確定測量を行い、分筆登記を申請します。
分筆後の各土地を単独名義にする登記は司法書士が行います。
Q
国庫帰属制度を利用するには?
A
申請代理人になれるのは弁護士、司法書士、行政書士ですが、
申請に添付する図面は土地家屋調査士が作成する事案が増えています。
過去の図面(地積測量図等)を基に現況測量を行い現況求積図を作成します。
境界点が無い箇所には仮の印をつけます。(ペンキ、木杭など)
敷地全体・境界点の写真を写真帳にまとめて納品することも可能です。
Q
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A
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経歴等

【2026年4月30日】
2026年度まちづくり推進土地建物協議会主催 中野区土地建物無料相談会の相談員
【2025年10月】
横浜地方法務局14条地図作成事業(川崎市川崎区小田二丁目及び小田三丁目)登記基準点観測に従事
【2025年9月】
東京法務局14条地図作成事業(足立区本木二丁目地区) 基準点班として登記基準点の設置・観測に従事
【2025年4月】
東京土地家屋調査士会 中野支部 執行部 幹事就任
【2024年11月】
東京公共嘱託登記土地家屋調査士協会 研修委員会 副委員長就任
【2024年10月~2026年2月】
東京法務局 大都市型14条地図作成事業(港区新橋五丁目地区)に従事
【2024年10月】
東京公共嘱託登記土地家屋調査士協会 地籍調査員登録
【2024年8月】
ホームページ開設
【2024年6月】
東京土地家屋調査士会登録(登録番号第8367号)
【2024年2月】
土地家屋調査士試験に合格
【2021年】
測量士補試験に合格
【2019年4月~2024年6月】
土地家屋調査士法人小島合同事務所にて幅広い業務に従事。
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事務所案内

【住所】 〒165-0022
中野区江古田三丁目3番16号
【事務所名】 古川大輝土地家屋調査士事務所
【代表者名】
古川大輝
【電話番号】
03-5942-5771
【営業時間】 平日08:30〜17:30
【業務内容】
(土地・建物) の (測量・登記)
仮測量、現況高低真北測量、
土地境界確定測量、土地分筆登記、土地合筆登記、土地地積更正登記、
建物表題登記、建物滅失登記など
【事業者登録番号】
T3810397966377
【業務エリア】
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県
※その他の地域は要相談

【一般社団法人東京公共嘱託登記土地家屋調査士協会中野支所受託業務

中野区【狭あい道路の拡幅整備事業】
(2項道路等に面して建築するとき)
新たに中野区の道路区域に編入される土地について、中野区より委託を受け、
①現地測量、②立会い、③境界設置、④立会確認書への署名捺印、⑤道路管理区域図作成を行っています。
道路管理区域図は後退用地の非課税手続きに必要です。
隣接する土地所有者の皆様には、上記②④の作業にて、いつもご理解ご協力頂きまして誠にありがとうございます。
※本業務においては中野区の(黄色い腕章と身分証)を身に着けて作業を行っております。
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【リンク】

〒330-0051
埼玉県さいたま市浦和区駒場一丁目14番5号
稲垣土地家屋調査士事務所
〒176-0001 
東京都練馬区練馬一丁目31番7号十字ビル2階
中村土地家屋調査士事務所
〒180-0013
東京都武蔵野市西久保2-2-16
南條土地家屋調査士事務所
東京土地家屋調査士会
一般社団法人
東京公共嘱託登記土地家屋調査士協会
中野区 狭あい道路の拡幅整備事業(2項道路等に面して建築するとき)について
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